清水テクノスは群馬県高崎市を拠点に電気工事と非常用発電機負荷試験を行うことで安心して暮らせる社会を守るお手伝いをしています。

非常用発電機


非常用発電機は災害時の生命線であり、
二次災害を起こさないためにも負荷試験は必ず行いましょう。


負荷試験とは・・・?
有事の際に起動するスプリンクラーや屋内消火栓ポンプ、排煙機などを動かす力を負荷と呼びますが、それらの負荷を擬似的に発生させ、非常時に消防設備が稼働できる実際の発電が出るかを試験するものです。

平成30年6月1日に、自家発電設備の点検方法が改正されました。(⇒消防庁のリーフレットはこちら)


動作しない非常用発電機の恐怖!

 スイッチを入れ、エンジンを始動させるやいなや、轟音と共にものすごい量の黒煙が排気口から噴き出した。辺り一帯には、目も開けられないほどの煙と、タールの臭いが立ち込め、作業員たちが一時避難する騒ぎに。今年2月、ある商業施設に設置された非常用発電機を点検した際の出来事だ。
非常用発電機とは、地震などで停電した際にスプリンクラーや消火栓のポンプ、そしてエレベーターなどを作動させるために自家発電する設備のこと。病院や介護施設、劇場など、多くの人が集まる施設への設置が義務付けられている。
 しかし、適正な点検をしていないと、排気口やマフラーなどにたまった燃料やカーボンなどが作動時に燃え、この商業施設のように煙が出たり、時には火が付いたりすることまであるという。
 非常用発電機が火災の原因になるとは本末転倒な話だが、そこまで極端でなくとも、災害時など必要な時に作動しない発電機が数多く存在するのが現実です。




工事エリアについてはお問合せください。
群馬県高崎市を拠点としています。



 違反対象情報は各消防本部のホームページで公表されます。

公表の対象となるのは、不特定多数の方が出入りする建物等の重大な消防法令違反に関する情報(建物名、住所、違反の内容等)です。
公表する内容等は地域により異なりますので、詳細は所轄の消防署等にお問合せください。

2018年6月1日 自家発電設備の点検方法が改正されました。


【改正前の問題点】
負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検が出来ない場合がある。 また、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検が出来ない場合がある。


⇒これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。(改正のポイントは大きく4つ

1.負荷試験に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等と追加
2.負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
3.原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4.換気性能は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更  


詳しくは消防庁へ⇒消防庁のリーフレットはこちら)


人命とライフラインを守る自家発電機の負荷点検は
ユーザー(設置者)の義務です

負荷点検について

非常用発電設備の定期総合点検の義務
<なぜ負荷運転点検が必要なのか>

1.消防法では、負荷運転の点検義務が有ります。

消防法で定められている負荷運転は、消火活動に必要なスプリンクラーや消火栓ポンプを動かす為の運転状況や換気状況を確認する点検です。




自家発電設備の定格出力が、加圧送水装置の出力を上回っていれば、スプリンクラーや消火栓は稼働し、消火活動が出来ます。

2.なぜ30%以上の負荷運転が必要なのか

月次点検等で行なっている無負荷(空ふかし)運転点検だけを行っていると、
ディーゼルエンジン内にカーボンが堆積されます。
その為、1年に1回は、30%以上の負荷運転を行い、堆積されたカーボンを燃焼排出させておかなければ、
非常時に発電機が正常に動かず、消火活動が出来なくなる怖れがあるからです。



上記「総合点検」は消防法第17条3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕に定められています。

この点検の報告に際し、虚偽の報告を行った者、又は報告をしなかったも者は、消防法第44条11号により
30万円以下の罰金又は拘留に処せられます。

また、上記違反者に対する監督責任を有する法人は消防法第45条3号により
30万円以下の罰金に処せられます。

 平成24年6月27日
法 令 点検期間 点検内容 基 準
消 防 法 6ヶ月に1回の機器点検と

1年に1回の総合機器点検
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知機、
非常用発電機設備等が十分に機能するかを実際に確認
点検要領
(通知)
非常用発電機は30%以上の付加機能点検 総務省消防庁第214号
第24−3(総合点検)
罰則規定 30万円以下の罰金又は拘留 (消防法 第44条11号・第45条3号) 転勤報告をしない者
又は虚偽の報告をした者
1億円以下又は3千万円以下の罰金刑(第39条2・3施設所有者・管理者)

一般社団法人 日本発電機負荷試験協会


先の東日本大震災では、燃料切れや津波等を除いて、非常用発電設備の機能を十分に発揮できなかった不具合の多くが、点検・整備不足に起因するものでした。

東日本大震災では、燃料切れや津波の被害等を除いて非常用自家発電設備の機能を十分に発揮できなかった不具合の多くが点検・整備不良による者でした。

次のグラフは、震度6強地域における非常用自家発電装置で発生した不始動、
異常停止うち原因が「点検・整備不良」による割合を示したものです。



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